医療法人の運営
医療法人の機関
社団医療法人には、構成員である社員のほか、医療法の定めにより、社員総会、理事・監事、理事長などを置く必要があります。また、一般的に理事会も設置されます。
また、財団医療法人では、評議会などを置く必要があるなど、社団医療法人とは異なるところがあります。
社員 | 原則3名以上必要とされる。株主会社では株主に相当し、社員総会において1人1個の議決権を有する。 |
社員総会 | 株主会社では株主総会に相当し、社団医療法人における最高意思決定機関である。 定時社員総会-少なくとも毎年1回は開催するように規定されている。定款例では、毎年2回以上の開催が望まれ、通常はその通りに行われる。 臨時社員総会-理事長の判断、一定の社員の請求、または、監事の招集などにより、不定期に開催される社員総会となる。 |
理事 | 株主会社の取締役に相当し、自然人であることが前提である。 |
常務理事 | 定款に定めることにより、常務理事を設置することができる。 |
理事長 | 株主会社では代表取締役に相当し、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。また、原則として医師または歯科医師であることが必要である。 |
監事 | 医療法人の業務・財産状況の監査等を行う。 |
理事会 | 株主会社では取締役会に相当する。理事によって構成される合議体で、医療法人における業務執行の意思決定機関であるといえる。 |
医療法人の各種手続き
医療法人が設立すると、様々な手続きが必要となります。
決算届出・事業報告 | 毎会計年度終了後3カ月以内に事業報告等を提出しなければならない。 |
登記事項届出 | 医療法人の名称、主たる事務所、目的、役員、資産総額に変更があった場合、法務局に登記後、都道府県知事に届け出なければならない。 |
役員変更届出 | 医療法人の役員の任期は2年を超えることができないので、最低でも2年に1度役員(理事及び監事)の改選をしなければならない。それ以外にも役員の変更があった場合は、届け出なければならない。 |
理事長の変更届出 | 医療法人の役員は、組合等登記令により、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」のみが登記事項となっており、役員としては理事長についてのみ登記の必要がある。そのため、理事長も2年に1度の改選が必要であり、それ以外にも変更があった際は変更登記を行わなければならない。 |
資産総額の変更登記 | 毎事業年度終了後3カ月以内に資産の総額を登記しなければならない。 |