死後事務委任契約
死後事務委任契約の目的
死後事務委任契約とは、自分の死後の手続きを生前に依頼しておく契約です。
死後事務委任契約は、次のような方にお勧めです。
- 身寄りのない方
- 家族と離れて暮らしている方
- 親族や家族に負担をかけたくない方
親族がいない場合は、第三者として知人、司法書士、行政書士などと契約を結ぶことになります。そして、公正証書としておくことが大切です。
公正証書にすることにより、死後の手続きをスムーズに進めることができ、事務の執行を確保するのに有効です。
死後事務委任できること
死後事務委任は、遺言書で定めることができない内容を取り決めることができます。
- 役所への届け出
- 遺体の引き取り
- 葬儀、埋葬、納骨の対応
- 家族、親戚、関係者への死亡連絡
- 公的年金などの資格抹消手続き
- 運転免許証、健康保険証などの返却
- 生命保険、医療保険の手続き
- 賃貸住宅の退去と明け渡し
- 自宅の売却
- 遺品整理
- 退院費用の清算
- 病院や施設の退去手続き
- 公共料金の解約
- デジタル遺品の整理
このように、死後事務委任契約には委任できる内容が多岐に渡ります。