遺言書の目的

遺言書は、自分の気持ちを伝えるために、重要な方法となります。
自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるのか、自分の考えるように自由に配分をすることができます。

  • 誰に財産をどのくらい相続させるかと指定できる。
  • 法定相続人以外の方に遺贈できる。
  • 法定の相続分とは異なる割合を指定できる。
  • 特別受益の持ち戻し免除の記載ができる。
  • 相続人を廃除したり、廃除を取り消すことができる。
  • 財産を寄付できる。
  • 子どもを認知することができる。
  • 未成年者の後見人を指定できる。
  • 遺言執行人を指定できる。

もし、遺言書がなければ、法定相続人である配偶者や子どもが相続財産の分割を協議して決める必要があります。その際に基準となるのが、法定相続分です。法定相続分はあくまでも目安となる割合を定めたものですから、協議により自由に分割内容を決定することができます。しかし、穏便に決定できればいいですが、ドラマのような争いに発展しないとも限りません。
また、相続人以外の方に財産を譲ることも難しくなります。

そして、もう一つ考慮しなければならないのが、遺留分となります。
遺留分とは、一定の相続人のために、法律上取得することが保障されている遺産の一定割合の留保分をいいます。この遺留分を侵害するような遺言書があったとしても、ただちに無効となるわけではありません。しかし、遺言書であっても侵害することができない権利ですので、分割内容に不服があるものは、遺留分侵害請求をすることができます。

遺言書を作成する場合には、これらを考慮することが大切です。

遺言書の種類

遺言書には、普通方式として3種類の作成方法があります。

民法に基づき作成されますので、法的効力が発生する書類になります。しかし、正しく作成されたものでなければ、法的効力を持たないため、十分に理解して作成することが必要です。

自筆証書遺言遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成できます。財産目録は、自筆である必要はなく、パソコンで作成したものや通帳のコピーをまとめて作成します。
簡単に作成できる遺言書となりますが、作成条件を満たさないために無効となる場合が散見されます。また、作成した遺言書の改ざん、破棄、隠匿される恐れもあります。
公正証書遺言公証役場において、2人以上の証人と公証人が立ち合って作成します。そのため、自筆証書遺言のように、不備により遺言書が無効となる事態が回避されます。ただし、公証人との日程調整に時間がかかり、費用もかかるため、手軽な作成方法とは言えません。
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を2人以上の証人と公証人に証明してもらう遺言書です。自筆証書遺言のように、不備により遺言書が無効となる場合があり、破棄、隠匿などの危険性もあります。

それぞれにメリット、デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて、よく理解して選択する必要があります。
一般的には、無効になることがない確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」が最も安心できる方法として紹介されることが多いです。公証人はもちろん、証人となった行政書士などには守秘義務が課されるため、遺言書の内容が他言されることはありません。

そんな中、2020年7月から「自筆証書遺言」を法務局に保管できる制度が始まりました。
「自筆証書遺言」は、遺言書をご自身で自宅などに保管するため、相続人に発見されない事態や改ざん、破棄、隠匿される恐れがありました。しかし、法務局に遺言書を保管することにより、それらの恐れが解消され、相続手続きを円滑に進めることができます。

その他に、特別方式として、「一般危急時遺言」や「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」があります。特殊な状況での遺言の作成を定めたもので、緊急時の特別措置として特別な方法が規定されています。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

「自筆証書遺言」を法務局に預ける制度は、2020年7月から始まりました。

今まで自宅などに保管していた遺言書を法務局に預けることにより、改ざん、破棄、隠匿される欠点が補われることとなりました。

自筆証書遺言保管制度は、下図のような手順を辿り、以下のようなメリットがあります。しかし、最大ともいえる注意点は、遺言者本人が法務局に行く必要があることです。

そのため、病気などにより移動が困難である場合には利用できない制度といえます。いつか、そのうちではなく、お元気なときから準備されることをお勧めいたします。

制度の詳細は、法務省のWEBサイトに自筆証書遺言書保管制度の説明があります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 遺言書は法務局で厳重に保管されるため、紛失、改ざん、破棄、隠匿のおそれがない。
  • 保管された遺言書は、いつでも閲覧、変更、撤回ができます。
  • 保管時に法務局職員が遺言書の不備を確認するので、無効になる恐れがない。ただし、内容については確認してもらえません。
  • 相続が開始された時に、法務局が相続人等に通知するので、遺言書の存在が知られないままとならない。
  • 相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となる。
  • 保管時に費用が発生しますが、毎年の保管料などはかからず安価に利用できます。