成年後見
成年後見とは
後見とは、後見人に財産管理や介護・医療契約等の法的事項に関する代理等を行ってもらうことにより、保護を必要とする人を護る制度といえます。
成年後見は、法定後見と任意後見があります。
法定後見には、未成年後見と成年後見があり ます。法定後見は、後見、保佐、補助と3つの類型に分かれ、家庭裁判所が申立により、後見人・保佐人・補助人と呼ばれる後見人等が選任されて、後見が開始する制度です。
これに対し、任意後見は、保護を利用する人自らが後見人を選任するというものです。
任意後見と法定後見は、併用することができません。どちらかを選択することになります。
健康で判断能力のある間は移行型の任意後見(委任契約)、信託、見守り契約を、判断能力が低下したときには、任意後見、法定後見、死後に備えて遺言、信託、死後事務委任を利用することになります。

法定後見制度 (補助、保佐、後見) | 任意後見制度 | |
---|---|---|
概要 | すでに判断能力が不十分な状態にある方が対象となる。家庭裁判所への申立てにより、本人の判断能力の程度に応じて選任された後見人等が本人を法律的に支援する制度 | 今の時点では判断能力に問題のない方が、あらかじめ、任意後見人となるべき者を定め、任意後見契約を公正証書により結んでおき、将来判断能力が不十分になったときに、成年後見人となってもらい本人に代わって行う制度 |
後見人等 | 申立により、後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が選任する | 成人している親族や友人など信頼できる方に本人が委任する |
後見監督人等 | 家庭裁判所が必要と認めた時に選任する | 全件において、家庭裁判所が選任する |
同意権・取消権 | 後見制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる | 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができ、本人が締結した契約を取り消すことはできない。 |
行政書士による成年後見をサポートする団体である「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター」にも詳しいご説明があります。
法定後見
補助・保佐・後見の制度の概要
法定後見である補助、保佐、後見は、本人の判断能力の程度に応じて分けられます。どの類型に該当するかは、医師の診断により決まります。
補助 | 保佐 | 後見 | ||
---|---|---|---|---|
要件 | 対象者 | 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な者 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者 |
鑑定の要否 | 原則として診断書等で可 | 原則として必要 | 原則として必要 | |
開始の手続 | 申立権者 | (民法) 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後 見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官 (任意後見契約に関する法律) 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人 (老人福祉法・知的障害者福祉法及び精神保健及び障害者福祉に関する法律) 市町村長 | ||
申立先 | 本人の住所地の家庭裁判所 | |||
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 | |
機関の名称 | 本人 | 被補助人 | 被保佐人 | 成年被後見人 |
保護者 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | |
監督人 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 成年後見監督人 | |
同意見・取消権 | 付与の対象 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) | 民法13条1項所定の行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 |
付与の手続 | 補助開始の審判 +同意権付与の審判 +本人の同意 | 保佐開始の審判 | 後見開始の審判 | |
取消権者 | 本人・補助人 | 本人・保佐人 | 本人・成年後見人 | |
本人の同意 | 必要 | 不要 | 不要 | |
代理権 | 付与の対象 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 | 同左 | 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 |
付与の手続 | 補助開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 | 保佐開始の審判 +代理権付与の審判 +本人の同意 | 後見開始の審判 | |
本人の同意 | 必要 | 必要 | 不要 | |
責務 | 身上配慮義務 | 本人の心身の状況および生活の状況に配慮する義務 | ||
資格の制限 | 医師、税理士等の資格、役員、公務員等の地位を失う | 医師、税理士等の資格、役員、公務員等の地位を失う +選挙権を失う | ||
援助者の責務 | 職務 | 付与された同意権・取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務 | 本人の生活、療養看護及 び財産の管理に関する事 務 | |
義務 | 本人の意思の尊重と本人の心身の状態及び生活の状況に配慮 |
市町村長による申立て
65 歳以上の者(65 歳未満の者で特に必要があると認められるものを含む)、知的障がい者、精神障がい者について、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、市町村長は後見開始の審判等の請求ができると規定されています(老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28 条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51 条の11 の2 )。
ここで注意すべきなのは、市町村長による申立て事務は、次のような支援者や関係者などの発見、連絡、相談、要請によって開始されることです。
想定される機関
市町村長による申立て事務を請求されることが想定される機関等です。
- 親族、隣人、知人、民生委員など
- 日常生活自立支援事業の実施機関である市町村社会福祉協議会、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、障がい者相談支援機関、福祉サービス提供事業者や社会福祉法人など
- 医療機関、保健関連機関など
- 行政機関など
- 当事者団体、NPO 法人など
- その他、金融機関、警察など
大阪市の場合
大阪市の場合、大阪市長による審判の請求等に関する事務取扱要領により、次のように定められています。
対象者の要件 | (1)大阪市内に住所を有し、かつ、大阪市内に現に居住している者 (2)市長が同意を行った医療保護入院者 (3)その他特に必要があると認められる者 |
審判請求の必要性 | (1)本人に配偶者又は二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない場合 (2)本人に親族等があるが、これらの親族等が審判の申立てを拒否している場合 (3)本人に親族等があるが、これらの親族等が本人に対する虐待や放置がある場合 (4)本人に親族等があるが、これらの親族等に連絡がつかない場合 |
また、家庭裁判所への申立てに必要な費用の一部または全部を大阪市が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な場合における助成も成年後見制度利用支援事業において行われています。
法定後見の流れ
1
申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申立てを行います。
申立ての代理、代行は、弁護士、司法書士の業務となるため、行政書士が行うことは違法となります。
2
審理・鑑定
家庭裁判所が、申立人、後見人等候補者、本人に事情を確認したり、親族の意向を調査します。
状況把握のため、本人の認知能力の鑑定を実施する場合もあります。
3
審判
家庭裁判所が後見人等の選任を行います。後見等監督人が選任される場合もあります。
審判に不服がある場合には、審判から2週間以内に不服申し立てすることができます。ただし、誰を後見人等に選任するかという判断については不服申し立てをすることができません。
4
後見登記
審判確定後、家庭裁判所は法務局に後見登記の登録を依頼します。確定から 10 日前後で登記が完了します。
5
法定後見の開始
申立てから法定後見等の開始まで3~4カ月ほどがかかります。
選任された後見人等は、「財産目録」と「年間収支予定表」を作成し、審判から2カ月以内に家庭裁判所に提出します。
6
後見事務
法定後見の事務である「財産管理に関する事務」、「生活や療養看護に関する事務」を行います。
家庭裁判所に1年に1回の定期報告を行います。
7
後見の終了
本人の死亡、後見等開始審判の取消などがあったとき、後見が終了します。
その後、管理財産の経産、終了登記、終了報告が必要となります。
後見人等の仕事内容
身上監護事務
「身上監護」とは、自宅を訪問し、本人の生活状況に問題がないか「見守り」をすることです。
後見人等ができること | 後見人等ができないこと |
---|---|
・福祉サービスの利用契約、サービス内容の確認、見守り ・福祉施設の入所・退所に関する契約の締結及び費用の支払い ・治療・入院に関する契約の締結、費用の支払い ・教育・余暇などに関する契約の締結、費用の支払い | ・介護・買物・通院同行などの事実行為 ・医療行為に関する決定及び同意 ・身体拘束に関する同意 ・入院や施設入所の際の身元保証人・身元引受人になること ・本人の連帯保証人になること ・結婚や離婚、養子縁組など、一身専属的な行為 ・居住する場所の指定(居所指定権) ・本人死亡後の事務(やむを得ない場合は一部例外あり) |
財産管理事務
本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけではなく、処分をすることも含まれています。
しかし、居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。また、利益相反行為については、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。
後見人等ができること | 後見人等ができないこと |
---|---|
・預金通帳、印鑑の管理 ・収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取り、公共料金・税金の支払いなど) ・不動産の管理と処分 ・遺産分割の承認 ・本人が不利益な内容の契約を結んでしまった場合の取消し | ・利殖等を目的とした資産運用 ・財産の贈与 ・親族や第三者が支払うべき費用の立替えまたは支払いといった、本人の利益とならない費用の支払い ・本人の利益にならない債務保証、財産放棄 ・日用品費の購入など、日常生活における行為に関する同意権、取消権の行使 |
成年後見人になれる人
「成年後見人になれない人」を除いて、誰でもなることができます。
ただし、後見人等を選任するのは、家庭裁判所の審判によります。申立ての際に、後見人等候補者を伝えることはできますが、その通りに選任されるとは限りません。
近年では、第三者である専門家の後見人が選任されることが増えており、全体の約8割を占めています。残りの2割が親族による後見人となります。
選任される専門家としては、司法書士、弁護士、社会福祉士が多くの割合を占めています。
そして、行政書士も財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。
成年後見人の報酬額
法定後見では、家庭裁判所が報酬付与の申立てにより、管理する財産額によって報酬額を決定します。
親族による法定後見の場合には、無報酬とする場合もみられます。
管理財産額 | 報酬の目安 |
---|---|
1,000万円以下 | 2万円 |
1,000万円超~5,000万円 | 3万~4万円 |
5,000円超 | 5万~6万円 |
任意後見
任意後見制度とは
今の時点では判断能力に問題のない方が、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。
判断能力が不十分になった際に依頼したい内容を決めておき、信頼できる相手に引き受けてもらう契約(任意後見契約といいます)を結びます。
任意後見契約は公正証書で締結し、本人の判断能力が不十分になった際には、家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、任意後見監督人が選任されることでその契約が開始されます。
任意後見には、3つの類型が用意されています。
- 将来型
- 移行型
- 即効型
「将来型」は、本人の判断能力が低下した際に初めて支援を開始する形態です。
しかし、将来型では本人の状態を把握することができません。そのため、「見守り契約」や「財産管理等委任契約(事務委任契約)」といった支援を判断能力が低下する前から行い、判断能力が低下したら任意後見を開始する形態が「移行型」となります。
「即効型」は、判断能力が低下しているが、任意後見契約を締結できる判断能力があるときに、任意後見契約締結後、すぐに支援を開始する形態です。
現在、「移行型」が大半を占めており、「即効型」はほとんど利用されていません。

将来型
現在のところは、身の回りのことは自分でできるので問題がないが、将来に不安があるという方に向いています。
将来、判断能力が低下した後に初めて支援を受けることができる契約形態となります。
そのため、判断能力が低下するまでは、後見人による支援は全く受けられません。
また、後見人になる予定の者や親族などが本人の状況を定期的に確認していない場合には、本人の判断能力が衰えていることに気づくことが遅れてしまい、適切な時期に後見を開始できない問題もあります。
移行型
任意後見契約とともに「財産管理委任契約(事務委任契約)」や「見守り契約」を結び、日ごろから本人との関係を維持します。
そして、本人の判断能力が低下したときに、滞りなく任意後見契約の効力を発生させる形態です。
「財産管理委任契約(事務委任契約)」に代えて、「家族信託」を選択する場合もあります。
また、本人がお亡くなりになった後の事務を「死後事務委任契約」により委任することもできます。
即効型
判断能力が低下しているが、任意後見契約が締結できる判断能力があるとき、「補助」程度の判断能力があるときに、任意後見契約締結後、すぐに支援を開始する形態です。
任意後見契約時に、本人の判断能力がどの程度であったかが問題とされ、契約そのものが無効となる恐れがあります。
本人の判断能力について、迷いがあるときは法定後見(後見、保佐、補助)の制度を進める方が安心できると思われます。
財産管理委任契約(事務委任契約)と家族信託
「財産管理委任契約(事務委任契約)」と「家族信託」は、「本人の財産を信頼できる相手(受任者)に任せる」という点では一致します。
しかし、本人の判断能力があることを前提とすることが大きく異なるところになります。
「財産管理委任契約(事務委任契約)」は、本人の判断能力が低下した後は使えない契約となり、任意後見が開始されると機能しないことになります。
「家族信託」は、本人の判断能力が低下した後だけでなく、まだ判断能力があるときでも使うことができ、さらに本人が亡くなったあとのことを取り決めることもできます。
財産管理委任契約(事務委任契約) | 家族信託 | |
---|---|---|
所有権 | 受任者に移らない | 受任者に(形式的に)移る |
判断 | 本人が判断し、受任者に指示する | 受任者が判断する |
辞退 | いつでも受任を辞退できる | 正当な理由がなければ辞退できない |
委任の終了 | 本人の死亡・破産などで終了する | 定めた契約内容による |
認知症対策 | ならない | なる |
家族信託
成年後見制度では、本人が生活していくための財産管理以外の財産の処分ができません。
不動産の売却や購入、土地建物や株式、預貯金の積極的運用等を任意の家族を指名して任せられるのが、「家族信託」となります。
その目的・管理方法は、自由な意思に基づくため、成年後見制度や遺言書の弱点を補ってくれるなどの柔軟性と多様性があります。
家族信託が活用されるシーンとしては、下記のようなものがあります。
- 高齢の親の収益不動産の管理
- 中小企業のオーナーのための事業承継対策
- 障害を持つ子の「親なき後問題」に備える(福祉型信託)
- ペットの飼い主が亡くなった後の問題に備える「ペット信託」
このように様々なことを取り決めることができる家族信託は、遺言書と同じ効力かより強い効力を持つ場合があります。
そのため、親族から不満がでたり、遺産相続でトラブルになることがありますので、事前の確認や説明を広く行う必要があります。
任意後見の流れ
1
相談
判断能力が低下したときに備えて、任意後見人(任意後見受任者)となるものを決めます。
また、財産管理に関する法律行為、身上保護に関する法律行為、任意後見人に支払う報酬などを委任する内容を決めます。
2
契約
公証人の作成する公正証書により、「任意後見契約」を結びます。
「財産管理委任契約(事務委任契約)」や「見守り契約」、「家族信託」、「死後事務委任契約」があれば、別個に契約を行います。
3
申立て
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てを行います。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
4
後見開始
任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見の事務が始まります。
任意後見人は、定期的に任意後見監督人に活動報告をします。
5
後見の終了
本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
6
死後事務委任契約など
「死後事務委任契約」や「家族信託」などにより、本人の死後の取り決めがされている場合は、契約に沿って執行します。