「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力(最高裁平23.2.22)
遺言において、「相続させる」旨の記載についての効力が争われた事例です。
事案の概要

時系列は、次のようになります。
【1】 平成5年2月17日、Aは、Aの所有する財産全部をBに相続させる旨を記載した遺言書を作成した。
【2】 平成18年6月21日、Bが死亡した。
【3】 平成18年9月23日、Aが死亡した。
被相続人Aの所有する財産全部をBに相続させる旨の遺言書がありましたが、BがAより先に死亡したために、XとYの間で争議となりました。
【Xの主張】 BがAより先に死亡していることから、この遺言は失効しているため、Xが法定相続分に相当する持分を取得すると主張した。
【Yの主張】 BがAより先に死亡した場合でも、遺言は失効するものではなく、遺言に基づいて、Bの代襲者であるYが代襲相続すると主張した。
判決
最高裁判所は、次のように判断しました。(最判平23.2.22)
「上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
つまり、BがAより先に死亡している場合、Yに相続させる特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないとして、Xが勝ちました。
Aが所有する財産全部をBに相続させる旨の遺言を作成した意思を考えた場合、Xへの相続は希望していないと推測され、BがAより先に死亡したとしても、Bの子であるYが代襲相続すると考えるのが自然であると思われます。
しかし、Aの遺言書には、それを裏付ける条項がありませんでした。遺言書には、BがAより先に死亡した場合のことが考慮されていなかったのです。
そのため、「特段の事情」があるとはいえないとして、Aの遺言は、その効力を生ずることはないと結論付けられました。
まとめ
東京高判H18.6.29では、同じような内容において、Yが勝っています。裁判所でも意見が分かれていたのですが、本判決により決着がついたことになります。
今後、遺言を作成する際には、BがAより先に死亡すること、つまり、推定相続人が遺言者より先に死亡する事態を想定して作成する必要があります。
具体的には、「Bが遺言者の死亡以前に死亡したときは、Aの所有する財産全部をYに相続させる」と遺言書に定めるのです。これを「予備的遺言」と言います。
Bが死亡したときに、Aが遺言書を作り直すこともひとつの方法ですが、手間も費用もかかりますし、何より遺言を作成する能力があるとも限りません。そのため、「予備的遺言」によって、自分の意思を残せるようにすることが大切です。